宅地建物取引業法施行規則 第17条(証明書の様式)
法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。
この条文の基本情報
証明書の様式とは何ですか?
定義証明書の様式とは、宅地建物取引業法施行規則第17条に定められた規定で、「法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第17条(証明書の様式)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第17条の条文原文は「法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第17条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第16条の11です。
- 宅地建物取引業法施行規則第17条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第17条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/17
宅地建物取引業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。