宅地建物取引業法施行規則 第19条(標識の掲示等)
- 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。
- 一継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
- 二宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
- 三前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 四他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 五宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
- 2.法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
- 一事務所別記様式第九号
- 二前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十号
- 三前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十号の二
- 四前項第二号に規定する場所別記様式第十一号
- 五前項第四号に規定する場所で法第三十一条の三第一項の規定により同項に規定する宅地建物取引士を置くべきもの別記様式第十一号の二
- 六前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの別記様式第十一号の三
- 3.法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、宅地建物取引業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第19条(標識の掲示等)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第19条の条文原文は「法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第19条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第18条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第19条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。