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宅地建物取引業法施行規則 第18条(帳簿の記載事項等)

  1. 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)
  3. 二売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
  4. 三取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
  5. 四宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
  6. 五建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
  7. 六売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
  8. 七報酬の額
  9. 八宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項
  10. 一当該新築住宅を引き渡した年月日
  11. 二当該新築住宅の床面積
  12. 三当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
  13. 四当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
  14. 九取引に関する特約その他参考となる事項
  15. 2.法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
  16. 3.宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載事項等とは何ですか?

定義帳簿の記載事項等とは、宅地建物取引業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行規則第18条(帳簿の記載事項等)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行規則第18条の条文原文は「法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
  4. 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行規則第18条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第17条の2です。
  6. 宅地建物取引業法施行規則第18条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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