宅地建物取引業法施行規則 第20条(事業計画書の記載事項)
法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。
この条文の基本情報
事業計画書の記載事項とは何ですか?
定義事業計画書の記載事項とは、宅地建物取引業法施行規則第20条に定められた規定で、「法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第20条(事業計画書の記載事項)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第20条の条文原文は「法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第20条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第19条の9です。
- 宅地建物取引業法施行規則第20条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第21条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/20
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