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宅地建物取引業法施行規則 第21条(添付書類等)

  1. 法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一登記事項証明書
  3. 二申請時における貸借対照表
  4. 三役員の履歴書
  5. 四役員が法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  6. 五役員が法第五十二条第七号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
  7. 2.国土交通大臣は、法第四十一条第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
  8. 3.法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、第一項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。

この条文の基本情報

添付書類等とは何ですか?

定義添付書類等とは、宅地建物取引業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行規則第21条(添付書類等)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行規則第21条の条文原文は「法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
  4. 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行規則第21条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第20条です。
  6. 宅地建物取引業法施行規則第21条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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