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宅地建物取引業法施行規則 第24条(変更の届出)

  1. 指定保証機関は、法第五十三条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び同号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、宅地建物取引業法施行規則第24条に定められた規定で、「指定保証機関は、法第五十三条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行規則第24条(変更の届出)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行規則第24条の条文原文は「指定保証機関は、法第五十三条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
  4. 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行規則第24条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第23条の2です。
  6. 宅地建物取引業法施行規則第24条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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