宅地建物取引業法施行規則 第31条(信託会社等の届出)
- 法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
- 一商号
- 二役員の氏名及び令第二条の二で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四前号の事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項に規定する宅地建物取引士の氏名
- 五金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第四条第二項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに第一条の二第一項各号(第七号及び第十一号を除く。)に掲げる書面
- 二信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
- 三令第九条第一項に規定する特別信託会社にあつては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
- 3.国土交通大臣は、法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出をしようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
この条文の基本情報
信託会社等の届出とは何ですか?
定義信託会社等の届出とは、宅地建物取引業法施行規則第31条に定められた規定で、「法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則第31条(信託会社等の届出)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法施行規則第31条の条文原文は「法第七十七条第三項又は令第九条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項の規定による届出にあつては第五号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法施行規則第31条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第30条です。
- 宅地建物取引業法施行規則第31条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第31条の2です。
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- 正式書式
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012 - 本サイト収録
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/31
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