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宅地建物取引業法施行規則 第6条(名簿の消除)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
  2. 一法第三条第二項の有効期間が満了したとき。
  3. 二法第七条第一項又は第十一条第二項の規定により免許がその効力を失つたとき。
  4. 三法第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第一号若しくは第二号に該当する事実が判明したとき。
  5. 四法第二十五条第七項、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。
  6. 五法第七十七条の二第一項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百十七条の規定により同法第百八十七条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第五十条の二第一項の認可が法第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定により取り消され、若しくは同条第三項の規定によりその効力を失つたとき。
  7. 2.国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

この条文の基本情報

名簿の消除とは何ですか?

定義名簿の消除とは、宅地建物取引業法施行規則第6条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法施行規則第6条(名簿の消除)は、日本の宅地建物取引業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法施行規則第6条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法施行規則の公布日は昭和32年7月22日です。
  4. 宅地建物取引業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地建物取引業法施行規則第6条の前の条は宅地建物取引業法施行規則第5条の4です。
  6. 宅地建物取引業法施行規則第6条の次の条は宅地建物取引業法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
  • 本サイト収録宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000012/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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