特定多目的ダム法施行規則 第10条(権限の委任)
- 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
- 一法第三十一条第一項の規定により多目的ダムの操作規則を定め、並びに同条第三項の規定により協議し、及び意見をきくこと。
- 二法第三十二条第一項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、特定多目的ダム法施行規則第10条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行規則第10条(権限の委任)は、日本の特定多目的ダム法施行規則に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行規則第10条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行規則の公布日は昭和32年8月31日です。
- 特定多目的ダム法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行規則第10条の前の条は特定多目的ダム法施行規則第9条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000018 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000018/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。