受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定多目的ダム法施行規則 第10条(権限の委任)

  1. 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
  2. 一法第三十一条第一項の規定により多目的ダムの操作規則を定め、並びに同条第三項の規定により協議し、及び意見をきくこと。
  3. 二法第三十二条第一項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、特定多目的ダム法施行規則第10条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定多目的ダム法施行規則第10条(権限の委任)は、日本の特定多目的ダム法施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定多目的ダム法施行規則第10条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。」で始まります。
  3. 特定多目的ダム法施行規則の公布日は昭和32年8月31日です。
  4. 特定多目的ダム法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定多目的ダム法施行規則第10条の前の条は特定多目的ダム法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000018
  • 本サイト収録特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000018/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特定多目的ダム法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›