特定多目的ダム法施行規則 第9条(延滞金)
法第三十六条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、特定多目的ダム法施行規則第9条に定められた規定で、「法第三十六条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行規則第9条(延滞金)は、日本の特定多目的ダム法施行規則に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行規則第9条の条文原文は「法第三十六条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの…」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行規則の公布日は昭和32年8月31日です。
- 特定多目的ダム法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行規則第9条の前の条は特定多目的ダム法施行規則第8条です。
- 特定多目的ダム法施行規則第9条の次の条は特定多目的ダム法施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000018 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行規則(昭和三十二年建設省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004000018/9
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