宅地建物取引業者営業保証金規則 第1条(営業保証金の還付)
- 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十七条第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を申請しなければならない。
- 2.前項の場合において、法第二十七条第一項の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされた取引であるときは、前項中「同項に規定する宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(以下「取引をした者」という。)がその取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないこと」を「同項の取引が平成二十九年三月三十一日以前にされたものであること」とする。
- 3.第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一号の申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一第一項の申請にあつては、次に掲げる書類
- 二法第二十七条第一項の取引がされた年月日を確認することができる書類
- 三申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
- 四申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 五その他第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の確認を行うために必要な書類
- 4.国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、遅滞なく、様式第二号の確認書を申請者に交付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。