宅地建物取引業者営業保証金規則 第2条
前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第2条は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第2条の条文原文は「前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三…」で始まります。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第2条の前の条は宅地建物取引業者営業保証金規則第1条です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第2条の次の条は宅地建物取引業者営業保証金規則第3条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004010001 - 本サイト収録
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004010001/2
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