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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業者営業保証金規則 第2条

前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業者営業保証金規則第2条は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業者営業保証金規則第2条の条文原文は「前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。

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