受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業者営業保証金規則 第11条(権限の委任)

この省令に規定する国土交通大臣の権限(第一条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

宅地建物取引業者営業保証金規則の全文に戻る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業者営業保証金規則第11条(権限の委任)は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業者営業保証金規則第11条の条文原文は「この省令に規定する国土交通大臣の権限(第一条に規定する権限を除く。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。

次に調べる