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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業者営業保証金規則 第10条

法第六十四条の十四第一項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業者営業保証金規則第10条は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業者営業保証金規則第10条の条文原文は「法第六十四条の十四第一項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。

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