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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業者営業保証金規則 第9条

  1. 第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
  2. 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
  3. 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業者営業保証金規則第9条は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業者営業保証金規則第9条の条文原文は「第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。

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