宅地建物取引業者営業保証金規則 第9条
- 第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
- 一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
- 二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第9条は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第9条の条文原文は「第七条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号…」で始まります。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第9条の前の条は宅地建物取引業者営業保証金規則第8条です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第9条の次の条は宅地建物取引業者営業保証金規則第10条です。
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- 正式書式
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004010001 - 本サイト収録
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004010001/9
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