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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業者営業保証金規則 第4条

前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業者営業保証金規則第4条は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業者営業保証金規則第4条の条文原文は「前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければなら…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。

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