宅地建物取引業者営業保証金規則 第5条(法第二十八条第一項の日の指定)
法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
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以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。