宅地建物取引業者営業保証金規則 第6条(営業保証金の保管替え)
法第二十九条第一項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
法第二十九条第一項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。