宅地建物取引業者営業保証金規則 第7条(営業保証金の取戻し)
- 法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
- 一当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
- 二当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
- 三前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
- 四前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
- 2.法第三十条第一項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
- 一当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
- 二取戻しをしようとする営業保証金の額
- 三前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
- 四前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
- 3.営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
営業保証金の取戻しとは何ですか?
定義営業保証金の取戻しとは、宅地建物取引業者営業保証金規則第7条に定められた規定で、「法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第7条(営業保証金の取戻し)は、日本の宅地建物取引業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の条文原文は「法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。」で始まります。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則の公布日は昭和32年7月22日です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の前の条は宅地建物取引業者営業保証金規則第6条です。
- 宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の次の条は宅地建物取引業者営業保証金規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004010001 - 本サイト収録
宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50004010001/7
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