犯罪捜査規範 第10条の2(被害者等に対する配慮)
- 捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
- 2.捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
被害者等に対する配慮とは何ですか?
定義被害者等に対する配慮とは、犯罪捜査規範第10条の2に定められた規定で、「捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第10条の2(被害者等に対する配慮)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第10条の2の条文原文は「捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第10条の2は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第10条の2の前の条は犯罪捜査規範第10条です。
- 犯罪捜査規範第10条の2の次の条は犯罪捜査規範第10条の3です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/10_2