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犯罪捜査規範 第122条の2(逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料)

逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料をも添えて行わなければならない。

この条文の基本情報

逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料とは何ですか?

定義逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料とは、犯罪捜査規範第122条の2に定められた規定で、「逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第122条の2(逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第122条の2の条文原文は「逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  4. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪捜査規範第122条の2の前の条は犯罪捜査規範第122条です。
  6. 犯罪捜査規範第122条の2の次の条は犯罪捜査規範第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第122条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/122_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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