犯罪捜査規範 第122条の2(逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料)
逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料をも添えて行わなければならない。
この条文の基本情報
逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料とは何ですか?
定義逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料とは、犯罪捜査規範第122条の2に定められた規定で、「逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第122条の2(逮捕状に代わるものの交付の請求の疎明資料)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第122条の2の条文原文は「逮捕状に代わるものの交付の請求をするときは、当該請求に係る者が刑訴法第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する被害届、参考…」で始まります。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第122条の2の前の条は犯罪捜査規範第122条です。
- 犯罪捜査規範第122条の2の次の条は犯罪捜査規範第123条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第122条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/122_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。