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犯罪捜査規範 第123条(請求のための出頭)

  1. 逮捕状の請求(当該請求と同時に逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。第125条において同じ。)に当たつては、なるべくその事件の捜査に当たつた警察官が裁判官のもとに出頭しなければならない。
  2. 2.裁判官から特に当該逮捕状を請求した者の出頭を求められたときは、当該請求者が自ら出頭して、陳述し、又は書類その他の物の提示に当たらなければならない。

この条文の基本情報

請求のための出頭とは何ですか?

定義請求のための出頭とは、犯罪捜査規範第123条に定められた規定で、「逮捕状の請求(当該請求と同時に逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第123条(請求のための出頭)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第123条の条文原文は「逮捕状の請求(当該請求と同時に逮捕状に代わるものの交付の請求をする場合にあつては、当該逮捕状に代わるものの交付の請求を含む。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第123条は第五章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第123条の前の条は犯罪捜査規範第122条の2です。
  7. 犯罪捜査規範第123条の次の条は犯罪捜査規範第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/123

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