犯罪捜査規範 第124条(逮捕状等の記載の変更)
逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官又はこれに代わるべき警察官が、当該逮捕状を発付した裁判官又はその者の所属する裁判所の他の裁判官に対し、書面(引致場所の変更を必要とするときは、引致場所変更請求書)により逮捕状(逮捕状の発付と同時に逮捕状に代わるものの交付がある場合にあつては、逮捕状及び当該逮捕状に代わるもの)の記載の変更を請求するものとする。ただし、やむをえない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対して請求することができる。
この条文の基本情報
逮捕状等の記載の変更とは何ですか?
定義逮捕状等の記載の変更とは、犯罪捜査規範第124条に定められた規定で、「逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官又はこれに代わるべき警察官が、当該逮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第124条(逮捕状等の記載の変更)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第124条の条文原文は「逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官又はこれに代わるべき警察官が、当該逮…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第124条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第124条の前の条は犯罪捜査規範第123条です。
- 犯罪捜査規範第124条の次の条は犯罪捜査規範第125条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/124