犯罪捜査規範 第126条(逮捕の際の注意)
- 逮捕を行うに当たつては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度を超えて実力を行使することがないように注意しなければならない。
- 2.逮捕を行うに当たつては、あらかじめ、その時期、方法等を考慮しなければならない。
- 3.警察本部長又は警察署長は、逮捕を行うため必要な態勢を確立しなければならない。
- 4.被疑者を逮捕したときは、直ちにその身体について凶器を所持しているかどうかを調べなければならない。
- 5.多数の被疑者を同時に逮捕するに当たつては、個々の被疑者について、人相、体格その他の特徴、その犯罪事実及び逮捕時の状況並びに当該被疑者と証拠との関連を明確にし、逮捕、押収その他の処分に関する書類の作成、取調べ及び立証に支障を生じないようにしなければならない。
- 6.刑訴法第201条の2第3項の規定により逮捕状に代わるものを被疑者に示すときは、当該逮捕状に代わるものの交付の請求に係る個人特定事項(同条第1項に規定する個人特定事項をいう。第189条第3項において同じ。)が被疑者に知られることがないように注意しなければならない。
この条文の基本情報
逮捕の際の注意とは何ですか?
定義逮捕の際の注意とは、犯罪捜査規範第126条に定められた規定で、「逮捕を行うに当たつては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度を超えて実力を行使することがないように注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第126条(逮捕の際の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第126条の条文原文は「逮捕を行うに当たつては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度を超えて実力を行使することがないように注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第126条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第126条の前の条は犯罪捜査規範第125条です。
- 犯罪捜査規範第126条の次の条は犯罪捜査規範第127条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/126