犯罪捜査規範 第127条(手錠の使用)
- 逮捕した被疑者が逃亡し、自殺し、又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用しなければならない。
- 2.前項の規定により、手錠を使用する場合においても、苛酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めなければならない。
この条文の基本情報
手錠の使用とは何ですか?
定義手錠の使用とは、犯罪捜査規範第127条に定められた規定で、「逮捕した被疑者が逃亡し、自殺し、又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第127条(手錠の使用)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第127条の条文原文は「逮捕した被疑者が逃亡し、自殺し、又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第127条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第127条の前の条は犯罪捜査規範第126条です。
- 犯罪捜査規範第127条の次の条は犯罪捜査規範第128条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/127