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犯罪捜査規範 第128条(連行及び護送)

  1. 逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。

この条文の基本情報

連行及び護送とは何ですか?

定義連行及び護送とは、犯罪捜査規範第128条に定められた規定で、「逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第128条(連行及び護送)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第128条の条文原文は「逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第128条は第五章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第128条の前の条は犯罪捜査規範第127条です。
  7. 犯罪捜査規範第128条の次の条は犯罪捜査規範第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/128

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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