犯罪捜査規範 第128条(連行及び護送)
- 逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。
- 2.前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。
この条文の基本情報
連行及び護送とは何ですか?
定義連行及び護送とは、犯罪捜査規範第128条に定められた規定で、「逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第128条(連行及び護送)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第128条の条文原文は「逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第128条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第128条の前の条は犯罪捜査規範第127条です。
- 犯罪捜査規範第128条の次の条は犯罪捜査規範第129条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/128