犯罪捜査規範 第129条(現行犯人を受け取つた場合の手続)
- 警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。
- 2.前項の犯人を受け取つた警察官が司法巡査であるときは、すみやかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
この条文の基本情報
現行犯人を受け取つた場合の手続とは何ですか?
定義現行犯人を受け取つた場合の手続とは、犯罪捜査規範第129条に定められた規定で、「警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第129条(現行犯人を受け取つた場合の手続)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第129条の条文原文は「警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第129条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第129条の前の条は犯罪捜査規範第128条です。
- 犯罪捜査規範第129条の次の条は犯罪捜査規範第130条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/129