犯罪捜査規範 第131条(指掌紋の採取、照会等)
- 逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。
- 2.取調べの過程において、新たな事実を発見した場合においても、余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。
この条文の基本情報
指掌紋の採取、照会等とは何ですか?
定義指掌紋の採取、照会等とは、犯罪捜査規範第131条に定められた規定で、「逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第131条(指掌紋の採取、照会等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第131条の条文原文は「逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければなら…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第131条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第131条の前の条は犯罪捜査規範第130条です。
- 犯罪捜査規範第131条の次の条は犯罪捜査規範第132条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/131