犯罪捜査規範 第132条(弁護人選任の申出の通知)
逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第14号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
弁護人選任の申出の通知とは何ですか?
定義弁護人選任の申出の通知とは、犯罪捜査規範第132条に定められた規定で、「逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第132条(弁護人選任の申出の通知)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第132条の条文原文は「逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第132条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第132条の前の条は犯罪捜査規範第131条です。
- 犯罪捜査規範第132条の次の条は犯罪捜査規範第133条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/132