犯罪捜査規範 第133条(弁護人の選任)
- 弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。
- 2.被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて3人をこえてこれを受理してはならない。ただし、3人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。
- 3.弁護人の選任に当つては、警察官から特定の弁護人を示唆し、または推薦してはならない。
この条文の基本情報
弁護人の選任とは何ですか?
定義弁護人の選任とは、犯罪捜査規範第133条に定められた規定で、「弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第133条(弁護人の選任)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第133条の条文原文は「弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第133条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第133条の前の条は犯罪捜査規範第132条です。
- 犯罪捜査規範第133条の次の条は犯罪捜査規範第134条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/133