犯罪捜査規範 第135条(遅延事由報告書)
被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない事情により、刑訴法第203条第1項に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書を作成して、これを送致書に添付しなければならない。
この条文の基本情報
遅延事由報告書とは何ですか?
定義遅延事由報告書とは、犯罪捜査規範第135条に定められた規定で、「被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第135条(遅延事由報告書)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第135条の条文原文は「被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第135条は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第135条の前の条は犯罪捜査規範第134条です。
- 犯罪捜査規範第135条の次の条は犯罪捜査規範第136条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/135