犯罪捜査規範 第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)
- 留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長又は警察署長の承認を受けた計画に基づいて行わなければならない。
- 2.前項の計画は、同行する被疑者、日時、場所及び行程、当該捜査に従事する者及びその任務分担、被疑者の逃亡その他の事故を防止するために留意すべき事項その他捜査を適正に遂行し、及び事故を防止するため必要な事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
引き当たり捜査の際の注意とは何ですか?
定義引き当たり捜査の際の注意とは、犯罪捜査規範第136条の2に定められた規定で、「留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長又は警察署長の承認を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第136条の2の条文原文は「留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長又は警察署長の承認を受けた…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第136条の2は第五章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第136条の2の前の条は犯罪捜査規範第136条です。
- 犯罪捜査規範第136条の2の次の条は犯罪捜査規範第136条の3です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第136条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第136条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/136_2