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犯罪捜査規範 第137条(令状の請求)

  1. 刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
  2. 2.前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
  3. 3.第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

令状の請求とは何ですか?

定義令状の請求とは、犯罪捜査規範第137条に定められた規定で、「刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。ただし、やむを得ないと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第137条(令状の請求)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第137条の条文原文は「刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。ただし、やむを得ないと…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第137条は第一節に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第137条の前の条は犯罪捜査規範第136条の3です。
  7. 犯罪捜査規範第137条の次の条は犯罪捜査規範第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/137

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