犯罪捜査規範 第138条(令状請求の際の注意)
- 捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所、身体若しくは物又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。
- 2.刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
この条文の基本情報
令状請求の際の注意とは何ですか?
定義令状請求の際の注意とは、犯罪捜査規範第138条に定められた規定で、「捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第138条(令状請求の際の注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第138条の条文原文は「捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体若しくは物、差し押さえるべき…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第138条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第138条の前の条は犯罪捜査規範第137条です。
- 犯罪捜査規範第138条の次の条は犯罪捜査規範第139条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/138