犯罪捜査規範 第139条(疎明資料)
- 捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
- 2.被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
- 3.郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く。)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
この条文の基本情報
疎明資料とは何ですか?
定義疎明資料とは、犯罪捜査規範第139条に定められた規定で、「捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第139条(疎明資料)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第139条の条文原文は「捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第139条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第139条の前の条は犯罪捜査規範第138条です。
- 犯罪捜査規範第139条の次の条は犯罪捜査規範第140条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第139条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第139条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/139