犯罪捜査規範 第140条(実施上の一般的注意)
- 捜索、差押え、電磁的記録提供命令又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。
- 2.捜索、差押え、電磁的記録提供命令又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。
この条文の基本情報
実施上の一般的注意とは何ですか?
定義実施上の一般的注意とは、犯罪捜査規範第140条に定められた規定で、「捜索、差押え、電磁的記録提供命令又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第140条(実施上の一般的注意)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第140条の条文原文は「捜索、差押え、電磁的記録提供命令又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第140条は第六章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第140条の前の条は犯罪捜査規範第139条です。
- 犯罪捜査規範第140条の次の条は犯罪捜査規範第141条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/140