犯罪捜査規範 第14条(捜査の回避)
警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。
この条文の基本情報
捜査の回避とは何ですか?
定義捜査の回避とは、犯罪捜査規範第14条に定められた規定で、「警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第14条(捜査の回避)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第14条の条文原文は「警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第14条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第14条の前の条は犯罪捜査規範第13条です。
- 犯罪捜査規範第14条の次の条は犯罪捜査規範第15条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/14