犯罪捜査規範 第13条(備忘録)
警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
備忘録とは何ですか?
定義備忘録とは、犯罪捜査規範第13条に定められた規定で、「警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第13条(備忘録)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第13条の条文原文は「警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録して…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第13条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第13条の前の条は犯罪捜査規範第12条です。
- 犯罪捜査規範第13条の次の条は犯罪捜査規範第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/13