犯罪捜査規範 第12条(研究と工夫)
警察官は、捜査専従員であると否とを問わず、常に捜査関係法令の研究および捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。
この条文の基本情報
研究と工夫とは何ですか?
定義研究と工夫とは、犯罪捜査規範第12条に定められた規定で、「警察官は、捜査専従員であると否とを問わず、常に捜査関係法令の研究および捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第12条(研究と工夫)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第12条の条文原文は「警察官は、捜査専従員であると否とを問わず、常に捜査関係法令の研究および捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第12条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第12条の前の条は犯罪捜査規範第11条です。
- 犯罪捜査規範第12条の次の条は犯罪捜査規範第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/12