犯罪捜査規範 第11条(被害者等の保護等)
- 警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。
- 2.前項の規定は、資料提供者等に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
この条文の基本情報
被害者等の保護等とは何ですか?
定義被害者等の保護等とは、犯罪捜査規範第11条に定められた規定で、「警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第11条(被害者等の保護等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第11条の条文原文は「警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第11条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第11条の前の条は犯罪捜査規範第10条の3です。
- 犯罪捜査規範第11条の次の条は犯罪捜査規範第12条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/11