犯罪捜査規範 第147条の2(協力要請)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるものとする。
この条文の基本情報
協力要請とは何ですか?
定義協力要請とは、犯罪捜査規範第147条の2に定められた規定で、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第147条の2(協力要請)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第147条の2の条文原文は「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第147条の2は第六章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第147条の2の前の条は犯罪捜査規範第147条です。
- 犯罪捜査規範第147条の2の次の条は犯罪捜査規範第148条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第147条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第147条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/147_2