犯罪捜査規範 第147条(執行中の退去および出入禁止)
- 捜索を行うに当つては、立会人または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。
- 2.前項の許可を受けないでその場所にある者に対しては、退去を強制しまたは看守者を附して、捜索の実施を妨げさせないようにしなければならない。ただし、必要な限度をこえて実力を行使することのないようにしなければならない。
この条文の基本情報
執行中の退去および出入禁止とは何ですか?
定義執行中の退去および出入禁止とは、犯罪捜査規範第147条に定められた規定で、「捜索を行うに当つては、立会人または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第147条(執行中の退去および出入禁止)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第147条の条文原文は「捜索を行うに当つては、立会人または特に許可を受けた者以外の者は、その場所から退去させ、およびその場所に出入させないようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第147条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第147条の前の条は犯罪捜査規範第146条です。
- 犯罪捜査規範第147条の次の条は犯罪捜査規範第147条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/147