犯罪捜査規範 第146条(捜索の分担)
捜索を行うに当つては、捜査主任官またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。
この条文の基本情報
捜索の分担とは何ですか?
定義捜索の分担とは、犯罪捜査規範第146条に定められた規定で、「捜索を行うに当つては、捜査主任官またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第146条(捜索の分担)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第146条の条文原文は「捜索を行うに当つては、捜査主任官またはこれに代るべき者は、捜索すべき場所その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第146条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第146条の前の条は犯罪捜査規範第145条です。
- 犯罪捜査規範第146条の次の条は犯罪捜査規範第147条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/146