犯罪捜査規範 第145条(第三者の立会)
- 捜索を行うに当つては、公務所内または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うようにしなければならない。
- 2.前項の場合において、第三者の立会が得られないときは、他の警察官の立会を得て捜索を行うものとする。
この条文の基本情報
第三者の立会とは何ですか?
定義第三者の立会とは、犯罪捜査規範第145条に定められた規定で、「捜索を行うに当つては、公務所内または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第145条(第三者の立会)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第145条の条文原文は「捜索を行うに当つては、公務所内または人の居住し、もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船舶内以外の場所でこれを行う場合にも、なるべく第三者の立会を得て行うよう…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第145条は第二節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第145条の前の条は犯罪捜査規範第144条です。
- 犯罪捜査規範第145条の次の条は犯罪捜査規範第146条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/145