犯罪捜査規範 第144条(被疑者等の立会い)
- 捜索、差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
- 2.前項の場合においては、常にこれらの者の言語および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。
この条文の基本情報
被疑者等の立会いとは何ですか?
定義被疑者等の立会いとは、犯罪捜査規範第144条に定められた規定で、「捜索、差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第144条(被疑者等の立会い)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第144条の条文原文は「捜索、差押え又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第144条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第144条の前の条は犯罪捜査規範第143条です。
- 犯罪捜査規範第144条の次の条は犯罪捜査規範第145条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/144