犯罪捜査規範 第143条(立会い)
- 公務所内で捜索、差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。
- 2.前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
- 3.女子の身体について捜索を行う場合には、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
- 4.女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子を立ち会わせなければならない。
この条文の基本情報
立会いとは何ですか?
定義立会いとは、犯罪捜査規範第143条に定められた規定で、「公務所内で捜索、差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第143条(立会い)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第143条の条文原文は「公務所内で捜索、差押え又は検証を行うに当たつては、その長又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。」で始まります。
- 犯罪捜査規範第143条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第143条の前の条は犯罪捜査規範第142条です。
- 犯罪捜査規範第143条の次の条は犯罪捜査規範第144条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/143