犯罪捜査規範 第142条(逮捕の際の捜索等)
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
この条文の基本情報
逮捕の際の捜索等とは何ですか?
定義逮捕の際の捜索等とは、犯罪捜査規範第142条に定められた規定で、「被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第142条(逮捕の際の捜索等)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第142条の条文原文は「被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第142条は第一節に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第142条の前の条は犯罪捜査規範第141条です。
- 犯罪捜査規範第142条の次の条は犯罪捜査規範第143条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/142