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犯罪捜査規範 第164条(没収保全等の請求の疎明資料)

  1. 没収保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき財産が法令の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があること及び当該財産を没収するため没収保全をする必要があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。
  2. 2.附帯保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき権利がその上に存在する財産の没収により当該権利が消滅すると思料するに足りる相当な理由があり当該財産を没収するため附帯保全をする必要があること又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。

この条文の基本情報

没収保全等の請求の疎明資料とは何ですか?

定義没収保全等の請求の疎明資料とは、犯罪捜査規範第164条に定められた規定で、「没収保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき財産が法令の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があること及び当該財産を没収…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第164条(没収保全等の請求の疎明資料)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第164条の条文原文は「没収保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき財産が法令の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があること及び当該財産を没収…」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第164条は第七章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第164条の前の条は犯罪捜査規範第163条です。
  7. 犯罪捜査規範第164条の次の条は犯罪捜査規範第165条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第164条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/164

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