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犯罪捜査規範 第165条(没収保全等請求簿)

没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

没収保全等請求簿とは何ですか?

定義没収保全等請求簿とは、犯罪捜査規範第165条に定められた規定で、「没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査規範第165条(没収保全等請求簿)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査規範第165条の条文原文は「没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査規範第165条は第七章に置かれています。
  4. 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
  5. 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査規範第165条の前の条は犯罪捜査規範第164条です。
  7. 犯罪捜査規範第165条の次の条は犯罪捜査規範第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
  • 本サイト収録犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/165

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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