犯罪捜査規範 第175条(供述者の死亡等に備える処置)
被疑者以外の者を取り調べる場合においては、その者が死亡、精神又は身体の故障その他の理由により公判準備又は公判期日において供述することができないおそれがあり、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、捜査に支障のない限り被疑者、弁護人その他適当な者を取調べに立ち会わせ、又は検察官による取調べが行われるように連絡する等の配意をしなければならない。
この条文の基本情報
供述者の死亡等に備える処置とは何ですか?
定義供述者の死亡等に備える処置とは、犯罪捜査規範第175条に定められた規定で、「被疑者以外の者を取り調べる場合においては、その者が死亡、精神又は身体の故障その他の理由により公判準備又は公判期日において供述することができないおそれがあり、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査規範第175条(供述者の死亡等に備える処置)は、日本の犯罪捜査規範に含まれる条文です。
- 犯罪捜査規範第175条の条文原文は「被疑者以外の者を取り調べる場合においては、その者が死亡、精神又は身体の故障その他の理由により公判準備又は公判期日において供述することができないおそれがあり、かつ…」で始まります。
- 犯罪捜査規範第175条は第八章に置かれています。
- 犯罪捜査規範の公布日は昭和32年7月11日です。
- 犯罪捜査規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査規範第175条の前の条は犯罪捜査規範第174条です。
- 犯罪捜査規範第175条の次の条は犯罪捜査規範第176条です。
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- 正式書式
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002 - 本サイト収録
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50400000002/175